福祉医療費について
2022年04月01日 更新
福祉医療費給付金制度
福祉医療費給付金制度とは
乳幼児等や要件を満たした障がいのある方、母子・父子家庭、老人の皆さんの医療費負担を軽減するために村が助成する制度で、医療機関等(病院・医院・薬局・柔整・訪問看護ステーションなど)で福祉医療費受給者証を被保険者証と一緒に提示することにより受けられる福祉サービスです。
助成額は、保険診療の窓口負担額から医療機関ごと月額500円を控除した金額となります。(老人以外)
<満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童の場合>
医療機関等窓口での支払が上限500円となります。
<それ以外の方>
事前に登録の指定口座へ給付額が振り込まれます。(約3ヶ月後)
ただし、県外で受診された場合は、領収書と認印を持参のうえ、窓口での申請をしてください。
~令和3年8月診療分から子どもの助成制度が一部変更になりました~
乳幼児等 所得制限はありません。
〇満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童
障がい者 満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を除き所得制限があります。
〇身体障害者手帳 1級~3級をお持ちの方
〇療育手帳 A1~B2をお持ちの方
〇精神障害者保健福祉手帳 1級・2級をお持ちの方
〇65歳以上で国民年金法施行令別表該当等の方
※身体障害者手帳4級の音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害、下肢障害の方
※国民年金法による障害基礎年金の受給者
※要介護3以上の介護保険利用者で主たる疾病が下肢障害の方
〇自立支援医療受給者証をお持ちの方(精神通院のみ)
母子・父子家庭等 所得制限があります。
〇配偶者のない方で現に18歳未満または高等学校卒業までの児童を扶養している父または母及びその児童
〇父母のない18歳未満または高等学校卒業までの児童
老人
〇住民税非課税世帯の68歳・69歳の方
関係書類様式
お問い合わせ先
担当:住民課 保険医療係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
TEL:0261-62-3112 / FAX:0261-62-9405