後期高齢者医療について

2021年04月16日 更新

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■後期高齢者医療

 これまで日本の医療制度は、国民の方全員が何らかの健康保険(国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)に加入することにより、高い保健水準を維持してきました。
 しかし、老人医療を中心に国民全体の医療費が増加し続けていることや、少子高齢化(子供が少なくなった)などにより制度の維持が困難になってきました。そこで、将来にわたって安心して医療が受けられるようにと平成20年4月より後期高齢者医療制度がスタートしました。

■運営主体

 県内すべての市町村が加入する『長野県後期高齢者医療広域連合』が運営主体となり、保険料を決めたり医療の給付を行います。
○松川村は各種届出の受付や、保険料の徴収を行います。

■対象者(被保険者)

 松川村に住所のある75歳以上の方、及び65歳以上で一定の障害がある方    
○75歳以上の方は全て後期高齢者医療制度に加入します。    
○65歳以上で一定の障害がある方は申請が必要です。

■保険証

 長野県後期高齢者医療広域連合より新しい保険証が1人1枚交付されます。   
○75歳になられる方は誕生日から対象となりますので、誕生日前にご自宅に送付します。    
○65歳以上で一定の障害がある方は認定された日から対象となります。認定後にご自宅に送付します。    
○毎年8月1日に保険証の一斉更新を行います。期日までに新しい保険証をご自宅等に送付します。

■医療費の負担割合

 医療機関にかかるときは、医療費の一部を負担します。低所得と一般の方は1割、現役並所得の方は3割負担をします。

所得区分自己負担割合基 準
現役並所得者 3割 同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上ある被保険者がいる方。(※)
一般 1割 現役並所得者、低所得者にあてはまらない方
低所得者 1割 同一世帯の全員が住民税非課税の方(区分Ⅰ以外)
同一世帯の全員が住民税非課税で、収入から必要経費を差し引いた額が0円となる方

※被保険者の収入の合計が520万円未満(1人の場合は383万円未満)の場合は、申請により所得区分が「一般」となります。
 また、被保険者が1人で383万円以上の場合でも70歳~74歳の方との収入の合計が520万円未満になる場合も申請により所得区分が「一般」となります。

■医療費の自己負担限度額

 同じ月内の医療費(窓口負担分)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として後日払い戻されます。

平成30年8月からの限度額

所得区分自己負担限度額
個人(外来)世帯(外来+入院)

現役並所得者3

課税所得690万以上

  252,600円+(医療費−842,000円)×1%

  〔140,100円〕※1           

現役並所得者2

課税所得380万以上

  167,400円+(医療費−558,000円)×1%

  〔93,000円〕※1

現役並所得者1

課税所得145万以上

  80,100円+(医療費−267,000円)×1%

  〔44,400円〕※1

一般

18,000円 

年間上限 14,4万円※2

57,600円 〔44,400円〕※1
低所得者 8,000円 24,600円
15,000円

※1 〔 〕は過去1年間に世帯(外来+入院)の高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の限度額となります。

※2 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた分も高額療養費として支給されます。

* 特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全・血友病等)の認定を受けている方は、当該疾病に係る医療を受けた場合、自己負担限度額は10,000円となります。

■入院時の食事代

 入院したときの食事代は所得区分によって定められた額を負担します。

所得区分負担額
(1食)
現役並み所得者  460円
一般
指定難病等患者等(低所得者Ⅰ・Ⅱ区分以外)  260円
低所得者Ⅱ 90日まで  210円
過去1年間の入院が90日超  160円
低所得者Ⅰ  100円

○低所得者Ⅰ及びⅡの方が入院される場合は、役場の窓口で『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請をしてください。

【申請に必要なもの】

  ●個人番号(被保険者のマイナンバー)

  ●運転免許証など本人確認ができるもの

  ●後期高齢者医療保険の保険証

■療養病床に入院した場合の食費及び居住費

 療養病床に入院した場合、食費と居住費を負担します。

所得区分食費負担額
(1食)
居住費負担額
(1日)

現役並所得者

一般

  生活療養1(※1)  460円(※3)

  370円(※4)

  生活療養2(※2)  420円(※3)
低所得者Ⅱ  210円
低所得者Ⅰ  130円
低所得者Ⅰ 老齢福祉年金受給者  100円    0円

※1 管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合   

※2 保険医療機関の施設基準等による一部の医療機関の場合

※3 指定難病患者の方は、260円

※4 指定難病患者の方は、0円

■保険料

 保険料は被保険者全員が納めます。額は被保険者全員が均等に負担する『均等割』と所得に応じて負担する『所得割額』の合計額となります。2年毎に見直されます。

○令和3年度~
 一人当たりの保険料 = 均等割額〔40,907円〕+所得割額〔(前年の総所得-基礎控除43万円)×所得割率8.43%〕         

※令和3年度から基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円になりました。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。

※1年間の保険料の限度額は64万円です。

※ただし、所得が低い方は次のとおり保険料が軽減されます。

○『均等割額』の軽減

 令和3年度〜

被保険者と世帯主の総所得が下記の方が対象軽減割合

基礎控除額43万円+〔給与所得者等(※)の数−1〕×10万円以下

7割軽減
基礎控除額43万円+〔28.5万円×世帯の被保険者数〕+〔給与所得者等(※)の数−1〕×10万円以下 5割軽減
基礎控除額43万円+〔52万円×世帯の被保険者数〕+〔給与所得者等(※)の数−1〕×10万円以下 2割軽減

※世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計となります。

○その他    
 社会保険などの被扶養者だった方は、制度加入から2年間『均等割額』が5割軽減されます。(『所得割額』はかかりません)  

■保険料の納め方

 保険料の納付方法は、年金額が18万円以上で介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の1/2を越えない場合は、原則として年金から差し引かれるようになります。ただし、役場の窓口で申請していただくと口座振替に変更することができます。

お問い合わせ先

・資格及び給付に関するお問合せ : 住民課保険医療係 ℡0261-62-3112(直通)
・保険税及び保険料に関するお問合せ : 税務課税務係 ℡0261-62-3140(直通)


長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ


お問い合わせ先

担当:住民課 保険医療係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5

TEL:0261-62-3112 / FAX:0261-62-9405