特別児童扶養手当

2019年08月14日 更新

精神または身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。

 詳細についてはパンフレット(添付ファイルpdf)をご覧ください。

<パンフレット内容>
 1. 手当を受けることができる方について
 2. 手当を受ける手続き
 3. 手当の支払い
 4. 手当額
 5. 支給制限
 6. 手当の額が改定される場合
 7. 手当を受けている方の届け出
 8. マイナンバーの記入について
 【別表】児童の障害等級表 等

お問い合わせ先

担当:福祉課 福祉係 (保健センター)

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村64番地1

TEL:0261-62-3290 / FAX:0261-62-1030