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特別児童扶養手当
2019年08月14日 更新
精神または身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。
詳細についてはパンフレット(添付ファイルpdf)をご覧ください。
<パンフレット内容>
1. 手当を受けることができる方について
2. 手当を受ける手続き
3. 手当の支払い
4. 手当額
5. 支給制限
6. 手当の額が改定される場合
7. 手当を受けている方の届け出
8. マイナンバーの記入について
【別表】児童の障害等級表 等
1. 手当を受けることができる方について
2. 手当を受ける手続き
3. 手当の支払い
4. 手当額
5. 支給制限
6. 手当の額が改定される場合
7. 手当を受けている方の届け出
8. マイナンバーの記入について
【別表】児童の障害等級表 等
お問い合わせ先
担当:福祉課 福祉係 (保健センター)
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村64番地1
TEL:0261-62-3290 / FAX:0261-62-1030