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児童手当について
2021年10月06日 更新
児童手当
児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援することを目的としています。
支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給時期
支給を受けられるのは、認定請求をした翌月からで、原則として毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
認定請求
お子さんが生まれたり、他市区町村から転入したときは、その翌日から15日以内に「認定請求書」を提出する必要があります。(公務員の場合は勤務先へ提出)
【認定請求に必要な添付書類】
・請求者(受給者)の金融機関の口座番号がわかるもの
・請求者(受給者)、配偶者の個人番号及び本人確認書類
・請求者(受給者)のみ転入の場合は、配偶者と児童の個人番号確認書類
〇児童手当の詳細はこちら〇 ・・・令和4年6月からの制度改正前
≪令和4年10月支給分の児童手当の制度が一部変更になります≫
● 特例給付の支給に関わる所得上限額が設けられます!!
● 現況届の提出が原則不要になります!!
〇児童手当の詳細はこちら〇 ・・・令和4年6月からの制度改正後
お問い合わせ先
担当:住民課 保険医療係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
TEL:0261-62-3112 / FAX:0261-62-9405