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所有者不明土地の解消に向けて不動産に関するルールが大きく変わります!

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法務省民事局パンフレットイメージイラスト

土地を手放して国庫に帰属する制度「相続土地国庫帰属制度」の創設と 相続により取得した土地の「相続登記の申請が義務化」されます。

詳しくは法務省民事局パンフレットをご覧下さい。

相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日から、相続によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度がスタートします。

対象外となる場合があります。パンフレット5Pをご覧下さい。

相続登記の義務化

令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。 
遺産分割の場合、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、相続人となった人がその内容をふまえて登記申請をしなくてはならないこととなります。(パンフレット3Pをご覧下さい。)

詳しいお問い合わせ先
長野地方法務局 不動産部門
電話:026−225−6645
お問い合わせ

税務課/税務係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3140
FAX:0261-62-9405