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第三者行為による被害の届出

ページ番号
1100269
更新日
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交通事故など、第三者(加害者)の行為により負傷した際の医療費は、本来、加害者が負担することになりますが、被害者がご加入の国民健康保険や後期高齢者医療制度で医療(保険給付)を受けることができます。この場合、保険者(村又は後期高齢者広域連合)が一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになります。

また、被保険者は、第三者の行為により保険給付を受ける場合、被害の状況等を保険者へ届け出ることが、法令により義務づけられています。

窓口での手続きで必要なもの

  • 印鑑(認印)
  • 個人番号(該当の方のマイナンバー)
  • 運転免許証など本人確認ができるもの
  • 被保険者証
  • 交通事故証明書(写しでも可)...交通事故の場合

届出の様式等詳細については、担当までお問い合わせください。

示談をする前に

  • 示談の前に、必ず担当窓口へご相談ください。
  • 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先され、保険者が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被保険者(被害者)へ請求いたしますのでご注意ください。

損害保険会社等との覚書に関する各種様式

お問い合わせ

住民課/保険医療係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3112
FAX:0261-62-9405