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身体障がい者の等級表について

ページ番号
1100355
更新日
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軽自動車税(種別割)減免の対象となる障がいの等級表

障がいの区分 障がいの等級
視覚障がい 1、2、3、4級
聴覚障がい 2、3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由 1、2級
下肢不自由 1、2、3、4、5、6級
ただし、生計を一にする者が運転する場合は1、2、3級のみ
体幹不自由 1、2、3、5級
ただし、生計を一にする者が運転する場合は1、2、3級のみ
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障がいで上肢機能 1、2級
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障がいで移動機能 1、2、3、4、5、6級
ただし、生計を一にする者が運転する場合は1、2、3級のみ
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい 1、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1、2、3級
肝臓機能障がい 1、2、3級
お問い合わせ

税務課/税務係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3140
FAX:0261-62-9405