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選挙運動費用の公費負担制度の手引き等について

ページ番号
1100243
更新日
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選挙運動の公費負担(選挙公営)とは、立候補する人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにする制度です。

公職選挙法の一部を改正する法律の施行(令和2年12月12日施行)に伴い、村議会議員一般選挙及び村長選挙において「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ポスターの作成」「選挙運動用ビラの作成」に係る費用の一部が新たに公費負担(選挙公営)の対象となりました。
当村においても条例により、一定の限度額以内で公費負担(選挙公営)の対象となります。
なお、この公費負担制度に関する「手引き」・「様式」・「Q&A」等を掲載しますので、ご確認ください。

手引き・Q&A

契約書様式

選挙管理委員会への届出様式

契約届出書関係

確認申請書関係

確認書関係

(注釈)選挙管理委員会で作成するもののため、候補者は使用しない

証明書関係

請求書関係

お問い合わせ

総務課/総務係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3111
FAX:0261-62-9405