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個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱いについて

ページ番号
1100125
更新日
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国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、課税関係が異なります。(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。)
具体例については、以下をご覧ください。

非課税となるもの

次のような助成金は、非課税となります。

  1. 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
  2. その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
    ・学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
    ・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

課税となるもの

上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

1.事業所得等に区分されるもの

事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)

(注釈)補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

2.一時所得に区分されるもの

例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金

(注釈)一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

3.雑所得に区分されるもの

上記1・2に該当しない助成金

国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、以下の「参考」の項目をご確認ください。

参考:新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

非課税

支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの

  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの

  • 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)

所得税法が非課税の根拠となるもの

  • 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
    ・学生支援緊急給付金
  • 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
    ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
    ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

課税

事業所得等に区分されるもの

  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 家賃支援給付金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応助成金
  • 小学校休業等対応支援金
  • 緊急経済対策給付金事業(村独自)

一時所得に区分されるもの

  • 持続化給付金(給与所得者向け)
  • GoToキャンペーン事業における給付金
  • 松川村外国人留学生生活支援給付金(村独自)
  • 松川村新型コロナウイルス感染症対策子育て支援臨時給付金(村独自)

雑所得に区分されるもの

  • 持続化給付金(雑所得者向け)

松川村新型コロナウイルス感染症対策子育て支援臨時給付金の2万円の給付を受けた方で他の一時所得がない方は申告する必要はありません。

その他の給付金等に関してご不明な点がありましたら大町税務署(22−0674)にお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課/税務係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3140
FAX:0261-62-9405