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個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱いについて

ページ番号
1100125
更新日
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国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、課税関係が異なります。(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。)
具体例については、以下をご覧ください。

非課税となるもの

次のような助成金は、非課税となります。

  1. 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
  2. その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
    ・学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
    ・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

課税となるもの

上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

1.事業所得等に区分されるもの

事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)

(注釈)補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

2.一時所得に区分されるもの

例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金

(注釈)一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

3.雑所得に区分されるもの

上記1・2に該当しない助成金

その他の給付金等に関してご不明な点がありましたら大町税務署(22−0674)にお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課/税務係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3140
FAX:0261-62-9405