源泉徴収票の提出について
~事業所・企業の皆様へ~
源泉徴収票の提出について
源泉徴収票の提出方法が変わります
令和9年1月(令和8年分以降の報告)から、事業者の皆様の事務負担軽減のため、源泉徴収票の提出方法が見直されます
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の「給与所得の源泉徴収票」について、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署へ「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
また、令和8年分以後の「給与所得の源泉徴収票」は、各市町村に備え付けております。(税務署ではありません。)源泉徴収票等が必要な事業所・企業の皆様につきましては、税務課窓口にお越しいただくか、税務課までご連絡ください。
給与支払報告書の電子提出義務基準が30枚以上に引き下げられます
給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票が100枚以上の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)による提出が法律で義務付けられています。
令和9年1月1日以後の提出分からは、この基準が30枚以上に引き下げられます。
注記)令和7年に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票が30枚以上であった場合は、令和9年1月以後に提出する給与支払報告書について、eLTAXなどによる電子提出が必要となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- お問い合わせ
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税務課/税務係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3140
FAX:0261-62-9405