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定額減税補足給付金(不足額給付)」について

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1100827
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定額減税補足給付金(不足額給付)について

昨年秋に支給を行った「定額減税補足給付金(当初調整給付)」は、令和5年分の所得・扶養の状況により推計した額で計算・支給を行いました。今回は、今年の確定申告により令和6年分所得・扶養が確定したことに伴い、本来給付すべき額と、昨年秋に支給を行った当初調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」として差額分を支給します。
不足額給付の対象となる方には、8月末までに「支給のお知らせ」等の通知を順次お送りしますので内容をご確認ください。申請等の受付は、10月31日までとなります。
(注釈)該当になると思われる方で、通知が届かない場合は下記までご連絡ください。
(注釈)この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にはご注意ください。
お問い合わせは、税務課(電話0261-62-3140)までご連絡ください。

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