後期高齢者医療保険料
保険料は被保険者全員が納めます。額は被保険者全員が均等に負担する『均等割』と所得に応じて負担する『所得割額』の合計額となります。2年毎に見直されます。
令和3年度~
一人当たりの保険料 = 均等割額〔40,907円〕+所得割額〔(前年の総所得-基礎控除43万円)×所得割率8.43%〕
- 令和3年度から基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円になりました。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
- 1年間の保険料の限度額は64万円です。
- ただし、所得が低い方は次のとおり保険料が軽減されます。
『均等割額』の軽減
令和3年度〜
基準となる所得金額は世帯主、被保険者の所得の合計で比較
- 給与所得者等
- 世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計となります。
7割軽減
被保険者と世帯主の総所得 | 基礎控除額43万円+〔給与所得者等の数−1〕×10万円以下 |
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5割軽減
被保険者と世帯主の総所得 | 基礎控除額43万円+〔28.5万円×世帯の被保険者数〕+〔給与所得者等の数−1〕×10万円以下 |
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2割軽減
被保険者と世帯主の総所得 | 基礎控除額43万円+〔52万円×世帯の被保険者数〕+〔給与所得者等((注釈))の数−1〕×10万円以下 |
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その他
社会保険などの被扶養者だった方は、制度加入から2年間『均等割額』が5割軽減されます。(『所得割額』はかかりません)
保険料の納め方
保険料の納付方法は、年金額が18万円以上で介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の1/2を越えない場合は、原則として年金から差し引かれるようになります。ただし、役場の窓口で申請していただくと口座振替に変更することができます。
- お問い合わせ
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税務課/税務係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3140
FAX:0261-62-9405 -
住民課/保険医療係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3112
FAX:0261-62-9405