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水道給水装置新設負担金について

ページ番号
1100708
更新日
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新設負担金

・水道給水装置の新設又は改造(水道メーターの口径を増す場合)をする際に新設負担金を徴収します。
・次の表に定める額を新設負担金として徴収します
・改造する場合は改造後の水道メーターの口径に対応する額から改造前の水道メーターの口径に対応する額との差額となります。
・新設負担金は、特別の理由があると認めた場合を除き、給水装置工事の申し込みの際に徴収します。
・既納の新設負担金は給水装置工事の着手前に当該工事の申し込みを撤回した場合を除き、還付しません。

水道メーターの口径 新設負担金
13ミリメートル 104,720円
20ミリメートル 146,630円
25ミリメートル 261,800円
30ミリメートル 366,630円
40ミリメートル 628,540円
50ミリメートル 963,710円
75ミリメートル 2,388,540
お問い合わせ

建設水道課/上下水道係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3110
FAX:0261-62-4071