水道給水装置新設負担金について
新設負担金
・水道給水装置の新設又は改造(水道メーターの口径を増す場合)をする際に新設負担金を徴収します。
・次の表に定める額を新設負担金として徴収します
・改造する場合は改造後の水道メーターの口径に対応する額から改造前の水道メーターの口径に対応する額との差額となります。
・新設負担金は、特別の理由があると認めた場合を除き、給水装置工事の申し込みの際に徴収します。
・既納の新設負担金は給水装置工事の着手前に当該工事の申し込みを撤回した場合を除き、還付しません。
水道メーターの口径 | 新設負担金 |
---|---|
13ミリメートル | 104,720円 |
20ミリメートル | 146,630円 |
25ミリメートル | 261,800円 |
30ミリメートル | 366,630円 |
40ミリメートル | 628,540円 |
50ミリメートル | 963,710円 |
75ミリメートル | 2,388,540 |
- お問い合わせ
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建設水道課/上下水道係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
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