下水道受益者負担金について
受益者負担金制度について
下水道は、生活環境の向上と自然環境を守るために重要な施設です。
下水道が整備された地域は、未整備地域と比べて利便性・快適性が向上し生活環境が改善されますので、土地の利用価値が高まります。しかし、この利益を受ける方は、道路など一般の公共施設と異なり、限定的です。また、下水道事業は多額の建設費を必要とします。これを村が負担する部分を住民全体でまかなおうとすることは住民の間で不公平になります。下水道の受益を受ける皆さんに建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金の制度です。この制度は県下の公共下水道を実施しているすべての市町村で採用されており、下水道整備の推進に大きな役割を果たしています。
受益者とは
公共下水道の排水区域内にある土地の所有者や地上権、質権、使用貸借若しくは賃貸借(一時使用のために設定されたものは除く)など、その土地に権利を有する方が受益者となります。(土地所有者と権利者の間で協議のうえ、受益者を申告により届け出ていただきます。)
受益者負担金額について
所有または権利を有する土地面積に対し、面積割の額を乗じて得た額と均等割額の額の合計額となります。
- 面積割 120円/1平方メートル
- 均等割 350,000円
計算例
331平方メートル(約100坪)の土地の場合
面積割 120円×331平方メートル=39,700円
均等割 350,000円
合計 389,700円(100円未満切り捨て)
消費税はかかりません
納入方法について
負担金の総額を年4回の7年間28回分割、又は一括で納付いただきます。
納付状況等について
納付状況等(納付済み、未納等)の確認につきましては、窓口にて受益者本人からの申請で、身分証明書等により本人確認し回答します。受益者本人以外の方からの申請の場合は、委任状等が必要となります。お電話等での回答は行っていません。
- お問い合わせ
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建設水道課/上下水道係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3110
FAX:0261-62-4071