農地情報登録制度について
農業委員会では、農地の有効利用と遊休荒廃農地対策のため、「農地を売りたい、買いたい」または「貸したい、借りたい」等の情報を掲載いたします。
これは、農地の利用調整で、売買契約、貸借契約に至らなかった土地について、広く対象者、対象農地を募ることを目的として情報公開をする新しい取り組みです。
掲載した農地の詳細情報については、「農地情報公開台帳」として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。「農地ナビ」からも検索できます。
また、ここで掲載する情報は、農地としての活用目的に限定された情報ですのでご了解ください。
なお、「売りたい」意向がある農地については、現在、利用権が設定(貸借)されているなど、すぐに権利の移転ができない農地も掲載していますので、あらかじめご了承ください。
農地の紹介の流れ
貸したい・売りたい方
(1)登録用紙及び意向調査書に必要事項を記入し、農地情報を登録します。
(2)耕作希望者からお問い合わせのあった農地について、意向を確認します。
(3)お話する意向があれば、双方に連絡先をお伝えしますので、条件等について話合いく
ださい。
(注意)農地を売りたい方・貸したい方は該当農地の相続等が完了していないと手続きが進
まない可能性がありますので、早めのご対応をお願いいたします。
耕作希望者(借りたい人・買いたい人)
(1)気になる農地の詳細情報について農業委員会事務局にご確認いただくか、直接現地を
ご確認ください。「農地ナビ」で農地の場所を確認することができます。
(一部非対応です。)
(2)気に入った農地があれば、農地の耕作希望登録申請書を農業委員会事務局に提出をお
願いします。
(3)農業委員会事務局が売りたい方、貸したい方の意向を確認します。
(4)売りたい方、貸したい方とお話しする意向があれば、双方に連絡先をお知らせします
ので、条件等について話し合いをしてください。
(5)売買、貸借の条件が双方で折り合った場合は、農地中間管理機構を通した契約手続き
を行ってください。
(注意)農地を取得する際は、農地法第3条の許可要件を満たす必要があります。
農地情報
現在登録されている農地はありません。
今後、申請があり次第更新していきます。