松川村森林整備計画の樹立について
市町村森林整備計画を樹立しましたので、森林法第十条の五第十項により次のとおり公表します。
市町村森林整備計画とは
市町村森林整備計画とは、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間を1期とした計画です。
森林整備計画は、地域に最も密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を行うことにより、適切な森林整備を推進することを目的とし、策定するものです。
計画期間
令和8年4月1日から令和18年3月31日