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地域計画の策定について

ページ番号
1100432
更新日
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地域計画とは

 改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において、これまでの「人・農地プラン」を「地域農業経営基盤強化促進計画」(以下「地域計画」という。)として法定化し、地域の農業者等の話し合いによる将来の農地利用の姿を目標地図として明確化し、農地バンクを通じた農地の集約化等を推進することとなりました。

 地域計画は、農業者等や関係機関等の話し合いに基づき、地域における農業の将来の在り方、農業上の利用が行われる農用地等の区域やその他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項などを明確にするものです。

地域計画の公表

 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に基づき地域計画を策定したので、同法第19条第8項の規定により公告します。