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野外焼却(野焼き)について

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1100116
更新日
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ごみの野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

 法律で認められた焼却設備を使用しないで、ドラム缶や一斗缶を使用したり、地面に穴を掘った等の状態で廃棄物を焼却することを、野外焼却(野焼き)といいます。
 野外焼却(野焼き)は、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 により一部例外を除き禁止され、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。

 下記ちらしもご覧ください。

例外として認められるものの例

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業等を営むために行うあぜ草やわらの焼却
  • 落ち葉や枝打ちをした枝の軽微なたき火
  • 三九郎(どんど焼き)等、風俗習慣上など地域の行事

ただし、例外的に認められている場合であっても、煙に対する感じ方は人によって違いますので、ご近所の迷惑にならないようにしましょう。

  • 風向きや時間帯を考慮しましょう。
  • 草木等は良く乾かし、なるべく煙が出ないよう配慮しましょう。
  • 火災発生には十分注意しましょう。

 家庭で出たごみの焼却は少量であっても違反となるので、分別の上、指定日にごみステーションに出しましょう。事業所のごみについても適切な処理をしてください。
 廃棄物の適正な処理を行い、自然環境・生活環境の保全にご理解・ご協力をお願いします。

お問い合わせ

住民課/生活環境係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3112
FAX:0261-62-9405