長野県パートナーシップ届出制度が始まりました
目的
性的マイノリティの方が、大切なパートナーとともに、その人らしい人生を送ることができるように、生活上の障壁を取り除くことを目指す制度です。(令和5年8月1日施行)
(注)法律上、同性婚は認められていない現状を踏まえた制度
制度の概要
- 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、制度の利用を希望する場合に、お互いを人生のパートナーとすることを県へ届け出る(様式はダウンロードした届出書)添付書類として住民票の写し、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等を提出する。
- 届け出先は、県庁内県民文化部「人権・男女共同参画課(電話026-235-7102)」まで郵送か直接のいずれかで提出。届出書の様式はダウンロードする。
- 県は、その届出を受領したことを証明する「届出受領証」等を交付します。
法律上の婚姻とは異なり、戸籍や住民票の記載内容が変わることはなく、あくまでも、「パートナー関係にある」ことを証明(認める)する制度です。
届出対象者の要件
- 双方が成年(満18歳)に達していること
- 双方が結婚していないこと、また他の者とパートナーシップ関係にないこと
- 双方が民法により婚姻できない関係にないこと(双方がパートナーシップ関係に基づき養子縁組をしている場合等を除く)
- 少なくとも一方が県内に住所を有すること又は県内への転入を予定していること

(注釈)氏名欄は通称でも良い(裏面は本名)
制度に対応して松川村が提供する行政サービス
県と市町村は、「長野県パートナーシップ届出制度」に対応して、法令等の範囲内で行政サービス等(県営住宅への入居の際、婚姻・親族と同様の扱いで入居を認めるなど)を提供します。
- お問い合わせ
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公民館/社会教育課/社会教育係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村84番地1
電話:0261-62-2481
FAX:0261-62-2994