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自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について

ページ番号
1100261
更新日
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自衛官募集事務

 自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市長村の法定受託事務と定められています。
 松川村では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供します。

情報提供の対象者

  • 松川村内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳又は22歳に到達する方

令和7年度対象者は生年月日が平成19年4月2日~平成20年4月1日又は平成15年4月2日~平成16年4月2日の方

情報提供の内容

  • 氏名、住所、生年月日、性別

情報提供の法的根拠

 自衛隊法第97条では「都道府県知事及び市町村町は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定されています。

 自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、防衛省からは自衛隊法施行令に基づき提供する資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて「住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと」と通知されています。また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き個人情報の提供を制限していますが、本件は法令(自衛隊法令施行令第120条)に基づき提供しています。

自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請の受付)

 防衛大臣からの依頼を受け、情報を提供する月(4月)の前月概ね2か月間、除外申請を受け付けます。除外申請は一度の情報提供に関してのみ有効なものになります。過去に除外申請を行っている方でも、再度、対象者になられた場合は、その都合申請をお願いいたします。

 申請は対象者本人、対象者の法定代理人、対象者から委任を受けた任意の代理人が行うことができます。なお、DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者を保護するため住民票の写し等の交付を制限する支援措置の申出をされた方は、提供する情報から除きますので、除外申請をしていただく必要はありません。

受付期間

  • 令和7年2月3日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
  • 郵送の場合は期間内必着
  • 窓口申請の場合、受付期間は上記期間中、午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

受付方法

  • 窓口(住民課住民係)で提出
  • 郵送による提出
    〒399-8501 長野県北安曇郡松川村76番地5
    松川村役場住民課住民係あて

提出書類

対象者本人が申請する場合

  • 除外申請書
  • 本人確認書類

法定代理人が申請する場合

  • 除外申請書
  • 対象者の本人確認書類
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)

法定代理人以外の代理人(対象者本人から委任)による申請の場合

  • 除外申請書
  • 対象者本人からの委任状
  • 対象者の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、健康保険証等)

本人確認書類は下記「本人確認書類について」のページをご覧ください。

郵送による申請

郵送による申請の場合は、本人確認書類の写しを同封してください。

注意事項

  • 免許証裏面に住所・氏名等記載がある場合は、裏面の写しを同封してください。
  • 保険証の写しを本人確認書類として郵送する場合は、保険者番号と被保険者等記号・番号がみえないようにマスキングしてください。
  • 普通郵便でも受付いたしますが、個人情報を含んだ資料をお送りいただく必要があることから、簡易書留にてお送りいただくことを推奨しています。
お問い合わせ

住民課/住民係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3112
FAX:0261-62-9405