児童手当について
児童手当
児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、児童を養育している方に、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
児童手当の仕組み
受給資格者
- 松川村に住所を有している方で高校生修了前までのお子様を養育し、生計を維持する程度が高い方(一般的には恒常的に所得の高い方)が受給できます。
- 離婚または離婚協議中である父母が別居している場合はお子様と同居している方が受給できます。(単身赴任等の場合は除く)
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)が受給できます。
- 公務員(国立大学法人や独立行政法人を除いた国家公務員または地方公務員の方)は原則として勤務先から支給されますので勤務先へ申請してください。
支給対象児童
- 高校生修了前(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある)のお子様が対象です。
- 日本国内に住んでいるお子様が対象です。(留学中の場合を除く)
- 児童養護施設等に入所しているお子様は、施設の設置者等に支給されます。
支給額
支給対象児童 | 支給額 |
---|---|
0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳から高校修了前(第一子、第二子) | 10,000円 |
0歳から高校修了前(第三子以降) | 30,000円 |
(注釈)第一子等の数え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子様(大学生年代までのお子様)を基に算定します。
お子様の進学・就職・婚姻・出生等に関わらず、請求者(受給者)がお子様を養育していれば、算定の対象になります。就職等により、お子様が自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。
所得制限
令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、所得制限及び所得上限は撤廃されました。
(注釈)ただし、所得更正で過年度分の所得が下がった場合など、過去に遡って児童手当が支給される場合、令和6年9月分以前の手当については所得制限(上限)が適用されます。
手当の支給日
2月・4月・6月・8月・10月・12月の各20日に、支払月の前2か月分の手当を支払います(年6回)。
(注釈)支払日が土・日・祝日の場合は、直後の平日に支払います。
届出が必要な場合
以下のいずれかに該当した方は手続きをお願いします。
- 出産した方
- 第二子以降の出産や、養育発生等により対象となるお子様が増えた方
- 松川村へ転入した方
- 振込先金融機関、口座番号を変更する方
- お子様と別居した方
- お子様を養育しなくなった方
- 受給者が公務員となった方
- 受給者が公務員でなくなった方
- 村外の配偶者やお子様の住所が変わった方
- 厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わった方
- 離婚し、一緒にお子様を養育していた配偶者がいなくなった方
- お子様が高校・短期大学・専門学校等を卒業した後も、継続して養育する時(監護相当・生計費負担の確認申請)
(注釈)上記以外にも手続きが必要な場合があります。
申請期限
原則、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同月中に申請してください。
出生や転出予定日が月末に近い場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。
(注釈)期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
申請に必要なもの
松川村で新たに手当を受給する方は、下記のものが必要となります。
ただし、既に松川村から手当を受給されている方が、例えば第二子以降の出生により増額の手続きをされる場合は、1は不要です。
- 請求者(生計を主に担っている保護者。以下「請求者」とする)名義の普通預金通帳(請求者名義の普通貯金口座に限ります)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるものを1点(例)マイナンバーカード等
- 窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの(例)マイナンバーカード、運転免許証等
お子様と別居している場合
請求者(受給者)が、単身赴任や児童の通学等の理由により、一時的に児童と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要となります。
なお、別居監護申立書には、別居している児童のマイナンバーの記載が必要です。
お子様が高校・短期大学・専門学校等を卒業した後も、継続して養育する時
大学生のお子様を養育しており、かつ、大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合のみ申請が必要です。
お子様の進学・就職・婚姻・出生等に関わらず、請求者(受給者)がお子様を養育していれば、申請の対象になります。就職等により、お子様が自立する(養育しない)場合は、申請の対象外です。
申請方法
住民課保健医療係へ申請してください。
請求書等様式
その他、申請の内容・状況によっては他に書類の提出が必要な場合があります。