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松川村制度資金融資あっせん等のご案内

ページ番号
1100278
更新日
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松川村中小企業振興資金

 中小企業振興資金融資あっせん制度は、中小企業の皆さんが、事業経営に必要とする資金を円滑に調達し、事業を発展していただくために、金融機関の協力を得て、低利融資を行う制度です。
 なお、融資にあたっては原則として、長野県信用保証協会の保証付き融資となっており、融資の際に中小企業の皆さまにご負担していただく保証料については、村が負担します。(一部借主負担有り。)

ご利用できる方

松川村内の中小企業者で、村税等を完納している方。

貸付内容

資金使途 運転資金・設備資金
貸付限度額 運転・設備 いづれも1,000万円以内
貸付期間 7年以内
措置期間 12ヶ月
償還方法 月賦償還
貸付利率 2.2%(村と金融機関との契約に定める利率)

手続きと取り扱い金融機関

 お手続きは取扱金融機関もしくは松川村商工会を通じ、役場経済課へお申し込み下さい。
 取扱金融機関は、八十二銀行あづみ松川支店、松本信用金庫松川支店となります。
 長野県信用保証協会の保証承諾を得て、金融機関から申込者に貸付が行われます。

申請様式

申込書の他、決算書、営業許可書、納税証明書等の書類が必要となります。

不況対策特別利子補給金

 不況対策特別利子補給金は、中小企業の皆さんが事業資金を借り受け、申し込み資格を満した場合に、融資によって発生する利子の一部を補給するものです。

利子補給の対象資金

  • 松川村中小企業振興資金
  • 商工貯蓄共済融資資金(長野県商工会連合会)

いづれも運転資金を対象とする。

ご利用できる方

 村内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者で、村税等を完納し、最近6ヶ月の売上が過去3年いずれかの同期比10%以上又は、最近3ヶ月の売上が過去3年いずれかの同期比15%以上減少している方。

利子補給金の交付額

 利子補給の対象資金の償還に係る利子(延滞利子を含まない。)に100分の50を乗じて得た額とする。
 ただし、年2パーセント相当額を上限とする。

申請様式

ご相談・お問い合わせ

 村制度資金のご相談・お問い合わせは村役場または松川村商工会までお願いします。

松川村商工会
電話 0261-62-2557 / FAX 0261-62-4815
お問い合わせ

経済課/商工観光係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3109
FAX:0261-62-4071