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児童手当 令和6年10月改正について

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更新日
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令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。

令和6年10月の手当(12月支給分)から、児童手当の一部が改正されます。

変更点

  • 所得制限の撤廃
  • 児童手当の対象となる子の年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大
  • 第3子加算の金額が月額3万円に増額
  • 第3子加算の算定に含める年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 支給月が2・4・6・8・10・12月の年6回に増加

制度内容の比較

支給対象

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している村内在住の方 高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している村内在住の方

所得制限

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
所得制限限度額あり・所得上限限度額あり なし

手当月額

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円
・3歳未満
 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代
 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

支払回数

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月:2月・4月・6月・8月・10月・12月)

多子加算の算定対象

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末まで

原則20日払いで、20日が土日祝日の場合は明けの平日となります。支払通知は12月支払分から通知しませんので、通帳記帳等でご確認いただきますようお願いいたします。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

(注釈)受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。

制度改正により新たに申請が必要な方

9月下旬までに申請が必要な可能性がある方に対して申請案内を送付します。申請案内が届いた方は、10月25日(金曜日)までに提出してください。下記以外の方につきましては原則申請は不要です。

  • 所得上限を超えているため、支給対象外となっている方
  • 高校生年代の児童のみを養育し、現在児童手当を支給されていない方
  • 現在児童手当を支給されていて、大学生年代の子を含めて3人以上のきょうだいを養育している方
大学生年代とは
平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの人で、親元を離れ、大学・短大・専門学校等に在籍している人も含みます。

(注釈)対象となる方で9月30日までに申請案内が届かない場合は、住民課保険医療係にお問い合わせください。

上記以外で、「児童手当を支給されており、支給要件児童として登録されていない高校生年代(注)の児童を養育している方」についても新たに申請が必要となりますので、【児童手当額改定請求書】、併せて児童と別居の場合【別居監護】をダウンロードしていただき、10月25日(金曜日)までに提出してください。

(注)支給要件児童として登録されていない高校生年代としては、高校生で親元を離れ、村外・県外の高校に通っている児童が考えれます。
支給登録要件児童として登録されているか不明な場合は、住民課保険医療係までお問い合わせください。

申請期限及び申請方法

申請期限

令和6年10月25日(金曜日)

(注釈)申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。ただし、支給月は遅れますのでご承知おきください。

令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分から支給となり、遡って支給することはできません。

申請方法

住民課保険医療係の窓口提出か郵送にて申請をしてください。

お問い合わせ

住民課/保険医療係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3112
FAX:0261-62-9405