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印鑑登録・印鑑登録証明書の交付について

ページ番号
1100096
更新日
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印鑑登録とは

 印鑑登録は、お手持ちの印鑑を登録者個人のものとして公に立証するために登録する制度です。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や契約保証人の証明などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。

印鑑登録できる人

 満15歳以上で、松川村に住民登録をしている方登録できます(15歳未満及び意思能力を有しない方は印鑑登録できません)。
 また、印鑑登録は本人による申請が原則となっています。

印鑑登録証明書の交付について

 印鑑登録証明書の交付申請の際には必ず印鑑登録証をお持ちください。登録証の提示がない場合は、本人であっても、登録印があっても交付できませんのでご注意ください。また、郵送での印鑑登録証明書の請求はできません。

印鑑登録

申請できる人 原則的に本人のみ
手数料 300円
必要なもの 登録する印鑑、本人確認書類

(注釈)やむを得ない事情により郵送による印鑑登録をご希望の場合はお問い合わせください

印鑑登録証明書

申請できる人 印鑑登録証をお持ちの方
手数料 300円
必要なもの 印鑑登録証

登録印や印鑑登録証を紛失したとき

申請できる人 原則的に本人のみ
手数料 印鑑登録証亡失:600円
印鑑登録(再登録):300円
必要なもの 登録印鑑または印鑑登録証、本人確認書類

印鑑登録証明書交付申請書のダウンロード

この申請書は役場窓口に用紙がありますが、このページから申請用紙のPDFファイルを印刷、記入して請求・申請することができます。

代理人による申請

代理人が役場に3回来庁いただくこととなり、登録までに1週間ほどかかります。

1.「印鑑登録申請書」「代理人選任届」の用紙を受け取る

「印鑑登録申請書」「代理人選任届」を持ち帰り、印鑑登録する本人に記入・捺印していただきます。

2.代理人が役場に来庁(印鑑登録申請)

「印鑑登録申請書」「代理人選任届」をお持ちになり来庁いただきます。印鑑登録する本人の本人確認書類のコピー、代理人の本人確認書類も併せてお持ちください。

写真添付の公的証明書がない場合

法令に基づき発行された書類、健康保険または後期高齢者医療の被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金証書または年金手帳、医療保険証等のうち2点。

なお、印鑑登録をする本人は本村において既に印鑑登録を受けている方の印鑑登録証の番号と登録印を保証人として「印鑑登録申請書」に記入・捺印してください。

3.役場から「照会書」と「回答書」が郵送されます

郵送された「回答書」は、印鑑登録する本人に記入・捺印していただきます。

4.代理人が役場に来庁(印鑑登録証受領)

「回答書」と登録する印鑑、代理人の本人確認書類を併せてお持ちください。登録が完了すると、印鑑登録証が交付されます。

お問い合わせ

住民課/住民係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3112
FAX:0261-62-9405