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林野火災注意報・林野火災警報について

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林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります

日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生したことを踏まえ、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・林野火災警報とは

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には「林野火災注意報」を発令し、北アルプス広域消防本部の火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、北アルプス広域消防本部の火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

林野火災注意報の発令基準

以下のいずれかの条件に該当する場合に発令します。

・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
(注釈)ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。

林野火災警報の発令基準

注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合に発令します。

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の「火の使用の制限」

・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は暴発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・山林において喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・林野火災警報発令時に「火の使用の制限」に従わない場合

・林野火災注意報の場合、罰則を伴わない努力義務となります。
・林野火災警報の場合、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・林野火災警報の発令周知

「林野火災注意報」又は「林野火災警報」の発令時は、防災行政無線、村公式アプリ「まつナビ」、消防車両等による巡回広報、消防署のSNSなどで周知されます。


参考