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ブロック塀等撤去事業補助金について

ページ番号
1101652
更新日
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ブロック塀等撤去事業の補助金のご案内

村では、地震等によるブロック塀等の倒壊から住民の生命や財産を守るため、危険なブロック塀等の撤去工事を行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象となるブロック塀等

次の全ての条件に該当するものが対象となります。

  • 村内にあり、道路または隣地との境界に面していること
  • 周囲の地盤面から80センチメートル以上あること(擁壁の上の場合は擁壁も含める)
  • 安全性に問題があるもの(ひび割れ、傾きなど)
  • 公共用地取得による損失補償の対象でないこと
  • 過去に同一敷地内でこの補助金を受けていないこと

対象となる事業

  • 道路に面する対象ブロック塀等は、すべて撤去すること
  • 建築基準法上の道路境界線より道路側にあるものは、原則としてすべて撤去すること

対象となる方

  • 補助対象ブロック塀等の所有者であること
  • 補助対象ブロック塀等の所有者が複数の場合は,他の所有者の同意を得ていること
  • 補助対象ブロック塀等の所有者と補助対象ブロック塀等が存する土地の所有者が異なる場合は,当該土地の所有者の同意を得ていること
  • 村税等を滞納していないこと

補助金額

次のいずれか少ない方の額の2分の1(1,000円未満切り捨て)が交付されます。

  • 補助対象となる工事費
  • 撤去するブロック塀等の長さ(延長)×10,000円/メートル
【限度額】150,000円

注意事項

  • 必ず工事着手前に申請してください。(交付決定前の着工は対象外となります。)
  • 事業年度の予算枠に達し次第、受付を終了します。
  • 工事完了後 30 日以内または 3 月末日までに実績報告が必要です。

松川村ブロック塀等撤去事業補助金に係る様式

お問い合わせ

総務課/危機管理係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3111
FAX:0261-62-9405