本文へ

開発関連情報

ページ番号
1101636
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

開発・建築・都市計画・土地利用

松川村内での建築物の建築、土地の開発行為、土地利用に関する手続きや各種計画についてご案内します。適切な土地利用と安全で快適な村づくりのため、事前の確認と手続きをお願いいたします。

1.開発行為・土地利用の手続き

松川村では、村民の皆さんと開発事業者の理解と協力のもと、緑あふれる住み良いむらづくりを図るため、松川村むらづくり条例を平成13年4月1日に制定しました。
当該要項に基づき、村内で行われる一定規模以上の「宅地造成」「建築物の建築」などの開発については、村との協議が必要となります。

対象となる主な開発事業は
■土地の区画形質を変更する行為または、現状の土地利用を著しく変更する行為で、面積が500平方メートル以上のもの
■建築物の新築や増築改築物の延べ床面積が100平方メートルを超えるもの
■高さが10m以上または3階建て以上のもの
■地下水開発を行うもの(要件あり)
■屋外広告でその表示面積が10平方メートルを超えるもの
■太陽光発電事業を行うもの
(注釈)ただし、個人の住宅用のために行うものは対象となりません。
(注釈)主な事業例となりますので松川村むらづくり条例第11条適応対象をご確認ください。

手続の流れ(例)
(1)事前相談
計画の概要が分かる図面や開発事業協議申請書(位置図、配置図、公図など)をご持参のうえ、役場窓口までお越しください。関係法令や村の基準(道路・排水など)に基づいて事前確認を行います。開発事業の対象となった場合は、開発事業協議申請書等必要書類を提出いただきます。

(2)周辺住民の皆さんへの周知や説明会の開催
地元区と調整を図りながら、計画内容を周辺住民の皆さんに周知するとともに、必要に応じて説明会を行うなど、話し合いの場を設けてください。

(3)村との協議
(2)の周辺住民の皆さんとの協議を取りまとめた「説明会報告書」を提出いただいた後、開発に関わる造成計画や建築物の構造、雨水排水処理計画など必要な図書を作成し、「開発事業承認申請書」を提出してください。開発事業審査会にて審議を行い、意見を付して「開発事業承認通知書」を交付します。

(4)着手届、完了届など
開発事業の進捗に応じ、「工事着手届」や「開発事業内容変更届出書」「工事完了届」などを提出してください。

詳しくは、以下の条文等をご覧ください。

手続きにおける様式のダウンロードはこちら

お問い合わせ

総務課/政策企画係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3111
FAX:0261-62-9405