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妊婦のための支援給付事業について

ページ番号
1100513
更新日
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令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
村では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

妊婦支援給付金

支援給付対象者

  • 令和7年4月1日以降、申請日時点で松川村に住民登録のある妊婦
    (注記)産科医療機関を受診し、妊娠の事実の確認が必要です。
  • 他の自治体で妊婦支援給付金の支給を受けていない妊婦

給付金額

  1. 妊婦支援給付金(1回目)
    妊娠届出時の面談後・・・妊婦1人につき5万円
  2. 妊婦支援給付金(2回目)
    新生児訪問時の面談後・・・お子さん1人(胎児の数)につき5万円

申請手続き

妊娠届出(母子手帳交付)時の保健師等との面談後、1回目の申請書類をお渡しします。
出産後、新生児訪問時の保健師等との面談後、2回目の申請書類をお渡しします。
必要事項を記入し、下記書類を揃え、村保健センターへご提出ください。
(注記)申請者は、妊婦本人となります。

必要な書類

  • 振込口座の分かるもの(通帳又はキャッシュカード)の写し(妊婦本人名義)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポート等)

申請期限

  • 妊婦支援給付金(1回目):妊娠期間中
    (申請案内を受けてからなるべく1か月以内に申請してください)
    (注記)権利消滅:妊娠が確定した日から2年以内
  • 妊婦支援給付金(2回目):出産後、およそ4か月以内
    (申請案内を受けてからなるべく1か月以内に申請してください)
    (注記)権利消滅:出産予定日の8週間前の日(出産日からおよそ2年以内)

流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
給付金の支給を希望される場合はお手数ですが、村保健センター(62-3290)までご連絡ください。

出産・子育て応援給付金(旧制度)

出産応援給付金

  • 令和7年4月1日以降は、妊婦支援給付金(1回目)に変更になりました。
  • 令和7年3月31日までに、妊娠届を出した方で、出産応援給付金の申請がお済みでない方は、村保健センター(62-3290)までご連絡ください。

子育て応援給付金

  1. 対象者
    令和7年3月31日までにお子さんを出産された方
  2. 申請方法
    新生児訪問時の面談後、ご案内します
  3. 支給金額
    お子さん1人につき5万円
  4. 支給方法
    養育者名義の銀行口座振り込み
  5. 申請期限
    出産後、4か月以内

必要な書類

  • 振込口座の分かるもの(通帳又はキャッシュカード)の写し
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポート等)

支給までの流れ

申請書書類等に不備がなければ、申請後1ヶ月程度で指定されて口座に振り込まれます。
手続きが完了しましたら支払通知書が郵送されますので、入金状況をご確認ください。

お問い合わせ

福祉課/健康推進係(保健センター)

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村64番地1
電話:0261-62-3290
FAX:0261-62-1030