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福祉医療費について

ページ番号
1100165
更新日
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福祉医療費給付金制度とは

乳幼児等や要件を満たした障がいのある方、母子・父子家庭、老人の皆さんの医療費負担を軽減するために村が助成する制度で、医療機関等(病院・医院・薬局・柔整・訪問看護ステーションなど)で福祉医療費受給者証を被保険者証と一緒に提示することにより受けられる福祉サービスです。

満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童の場合

医療機関等窓口での支払は不要です。
(令和7年4月より窓口負担の無償化をしています)

令和7年4月診療分から子どもの助成制度が一部変更になりました

それ以外の方

事前に登録の指定口座へ給付額が振り込まれます。(約3ヶ月後)
ただし、県外で受診された場合は、領収書と認印を持参のうえ、窓口での申請をしてください。

助成対象者

乳幼児等

所得制限はありません。

  • 満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童

障がい者

満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を除き所得制限があります。

  • 身体障害者手帳 1級~3級をお持ちの方
  • 療育手帳 A1~B2をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級をお持ちの方
  • 65歳以上で国民年金法施行令別表該当等の方
    ・身体障害者手帳4級の音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害、下肢障害の方
    ・国民年金法による障害基礎年金の受給者
    ・要介護3以上の介護保険利用者で主たる疾病が下肢障害の方
  • 自立支援医療受給者証をお持ちの方(精神通院のみ)

母子・父子家庭等

所得制限があります。

  • 配偶者のない方で現に18歳未満または高等学校卒業までの児童を扶養している父または母及びその児童
  • 父母のない18歳未満または高等学校卒業までの児童

老人

  • 住民税非課税世帯の68歳・69歳の方

関係書類様式

お問い合わせ

住民課/保険医療係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3112
FAX:0261-62-9405