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上水道基本料金の減免について

ページ番号
1101590
更新日
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上水道基本料金の減免について

物価高騰への生活、経済活動支援のため村の独自対策として、上水道基本料金の減免を実施します。
水道を開栓使用されている方に対し、令和8年6月分から令和8年11月分までの6ヶ月間、3期分の上下水道料金のうち、上水道の基本料金を全額減免します。
減免措置についての申し込みは不要です。
水道の検針時に郵便受けなどに投函させていただいている「上下水道使用量のお知らせ」には上水道基本料金を減免した額が記載されていますのでご確認ください。
今回の減免措置について、役場からお電話などをすることはありません。
お問い合わせは建設水道課上下水道係までお願いします。

減免額
上水道基本料金 (1,650円×2ヶ月)3,300円×3期分=9,900円

対象期間
7月請求分
(6、7月使用分)
9月請求分
(8、9月使用分)
11月請求分
(10、11月使用分)
3,300円
納入期日
7月31日
3,300円
納入期日
9月30日
3,300円
納入期日
11月30日

水道料金基本料金を減免の対象としていますので、元から超過使用料のみ請求している集会所などの施設は減免対象外です。