特定技能所属機関による協力確認書の提出について
特定技能外国人の受け入れ事業者は協力確認書の提出が必要です
特定技能制度における地域の共生政策に関する連携
特定技能基準省令の改正に伴い、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れる企業等の機関のこと)は市町村に対し、協力確認書を提出することが定められました。
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所及び住所地が所在する市町村に対し「協力確認書」を提出します。
提出時期
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
- 当該外国人と雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- すでに特定技能外国人を受け入れている場合
- 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留機関更新許可申請を行う前
なお、同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には再提出が必要です。
対象事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が松川村にある事業者
・特定技能外国人の住居地が松川村にある事業者
提出先
社会教育課文化施設係
〒399−8501 長野県北安曇郡松川村84番地1
電話:0261−62−2481
メール:kouminkan@vill.matsukawa.nagano.jp
件名は「特定技能制度における協力確認書の提出」としてください。
様式
- お問い合わせ
-
公民館/社会教育課/文化施設係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村84番地1
電話:0261-62-2481
FAX:0261-62-2994