医療費の自己負担限度額
同じ月内の医療費(窓口負担分)の負担上限額が所得区分によって分けられています。上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として後日払い戻されます。
70歳未満の方の自己負担限度額
上位所得者:ア
所得要件 | 基礎控除後の所得 901万円超 |
---|---|
自己負担限度額(3回目まで) | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
4回目以降 | 140,100円 |
上位所得者:イ
所得要件 | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
---|---|
自己負担限度額(3回目まで) | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
4回目以降 | 93,000円 |
一般:ウ
所得要件 | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
---|---|
自己負担限度額(3回目まで) | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
4回目以降 | 44,400円 |
一般:エ
所得要件 | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
---|---|
自己負担限度額(3回目まで) | 57,600円 |
4回目以降 | 44,400円 |
低所得者:オ
所得要件 | 住民税非課税 |
---|---|
自己負担限度額(3回目まで) | 35,400円 |
4回目以降 | 24,600円 |
特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全・血友病等)の認定を受けている方は、当該疾病に係る医療を受けた場合、自己負担限度額は10,000円(人口透析を実施する慢性腎不全の上位所得者は20,000円)となります。
70歳~75歳未満の方の自己負担限度額
平成30年8月からの限度額
現役並所得者3
課税所得690万以上
個人(外来)、世帯(外来+入院)
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〔140,100円〕(過去1年間に世帯(外来+入院)の高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
現役並所得者2
課税所得380万以上
個人(外来)、世帯(外来+入院)
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
〔93,000円〕(過去1年間に世帯(外来+入院)の高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
現役並所得者1
課税所得145万以上
個人(外来)、世帯(外来+入院)
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〔44,400円〕(過去1年間に世帯(外来+入院)の高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
一般
個人(外来)
18,000円
年間上限 14.4万円(8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた分も高額療養費として支給)
世帯(外来+入院)
57,600円 〔44,400円〕(過去1年間に世帯(外来+入院)の高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
低所得者 Ⅱ
個人(外来)
8,000円
世帯(外来+入院)
24,600円
低所得者 Ⅰ
個人(外来)
8,000円
世帯(外来+入院)
15,000円
特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全・血友病等)の認定を受けている方は、当該疾病に係る医療を受けた場合、自己負担限度額は10,000円となります。
- お問い合わせ
-
住民課/保険医療係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3112
FAX:0261-62-9405