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医療費の自己負担限度額

ページ番号
1100333
更新日
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同じ月内の医療費(窓口負担分)の負担上限額が所得区分によって分けられています。上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として後日払い戻されます。

70歳未満の方の自己負担限度額

上位所得者:ア

所得要件 基礎控除後の所得 901万円超
自己負担限度額(3回目まで) 270,300円+医療費が901,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
4回目以降 140,100円
年間上限 168万円

上位所得者:イ

所得要件 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下
自己負担限度額(3回目まで) 179,100円+医療費が597,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
4回目以降 93,000円
年間上限 111万円

一般:ウ

所得要件 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下
自己負担限度額(3回目まで) 85,800円+医療費が286,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
4回目以降 44,400円
年間上限 53万円

一般:エ

所得要件 基礎控除後の所得 210万円以下
自己負担限度額(3回目まで) 61,500円
4回目以降 44,400円
年間上限 53万円

低所得者:オ

所得要件 住民税非課税
自己負担限度額(3回目まで) 36,900円
4回目以降 24,600円
年間上限 29万円

特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全・血友病等)の認定を受けている方は、当該疾病に係る医療を受けた場合、自己負担限度額は10,000円(人口透析を実施する慢性腎不全の上位所得者は20,000円)となります。

70歳~75歳未満の方の自己負担限度額

令和8年8月からの限度額

現役並所得者3

課税所得690万以上

個人(外来)、世帯(外来+入院)

270,300円+(医療費−901,000円)×1%
〔140,100円〕(過去1年間に世帯(外来+入院)の高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
年間上限〔168万円〕

現役並所得者2

課税所得380万以上

個人(外来)、世帯(外来+入院)

179,100円+(医療費−597,000円)×1%
〔93,000円〕(過去1年間に世帯(外来+入院)の高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
年間上限〔111万円〕

現役並所得者1

課税所得145万以上

個人(外来)、世帯(外来+入院)

85,800円+(医療費−286,000円)×1%
〔44,400円〕(過去1年間に世帯(外来+入院)の高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
年間上限〔53万円〕

一般

個人(外来)

22,000円
年間上限 216,000円(8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた分も高額療養費として支給)

世帯(外来+入院)

61,500円〔44,400円〕(過去1年間に世帯(外来+入院)の高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
年間上限〔53万円〕

低所得者 Ⅱ

個人(外来)

11,000円
年間上限 96,000円(8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた分も高額療養費として支給)

世帯(外来+入院)

25,700円〔24,600円〕(過去1年間に世帯(外来+入院)の高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
年間上限〔29万円〕

低所得者 Ⅰ

個人(外来)

8,000円

世帯(外来+入院)

15,700円
年間上限〔18万円〕


特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全・血友病等)の認定を受けている方は、当該疾病に係る医療を受けた場合、自己負担限度額は10,000円となります。

お問い合わせ

住民課/保険医療係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3112
FAX:0261-62-9405