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国民健康保険税

ページ番号
1100338
更新日
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保険税は、加入者の皆さんが医療機関にかかったときの費用などに使われます。自分は元気で医療機関にかからないから納めなくてもよい、ということはありません。健全な国保運営を行うためにも皆さんのご協力をお願いします。(保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が国保に加入していなくても納税通知書は世帯主に送られます。)

課税期間

保険税は届出をした月からではなく、国保の加入資格が発生した月から消滅した月の前月まで納めていただきます。特に加入の届出が遅れた場合は、その間の医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。

年齢による保険税の違い

保険税は年齢により納めていただく額が異なります。

40歳未満の方
介護保険に加入していないので、医療分と後期高齢者支援分のみ納めていただきます。
医療分+後期高齢者支援分
40歳以上65歳未満の方
介護保険第2号被保険者となりますので、医療分と後期高齢者支援分と介護保険分を納めていただきます。
医療分+後期高齢者支援分+介護保険分
65歳以上の方
介護保険第1号被保険者となり、介護保険分は北アルプス広域連合が徴収(原則として年金から天引き)しますので、国保では医療分と後期高齢者支援分のみ納めていただきます。
医療分+後期高齢者支援分|北アルプス広域連合が徴収⇒介護保険分

保険税の算出方法

保険税額は、下記の表の区分ごとに計算された額の合計額となります。

所得割 前年の所得から43万円控除した額
均等割 世帯の被保険者数に応じて均等に割り当てられる定額
平等割 1世帯に平等に割り当てられる定額
  • 令和3年度から基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円になりました。
  • 平成30年度より資産割(被保険者の固定資産税により計算)がなくなりました。

平成30年度課税分からの松川村の税率

所得割

医療分 6.20%
後期高齢者支援分 2.10%
介護保険分 2.00%

均等割

医療分 23,500円
後期高齢者支援分 8,000円
介護保険分 9,000円

平等割

医療分 23,500円
後期高齢者支援分 7,500円
介護保険分 7,000円

(例)医療分年間保険税=所得割(前年中の所得×6.20%)+平等割(23,500円)+均等割(被保険者数×23,500円)となります。

保険税の納付について

保険税は次の方法によりお支払いいただけます。

口座振替による納付
金融機関、及び役場の窓口での現金による納付
世帯主の年金からの天引き
被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合は、原則として世帯主の年金から引き落とされます。(世帯主が国保以外の場合、年金額が18万円未満の場合、介護保険料の額と合わせた額が年金額の1/2を超える場合は除く)ただし、申請し認められると口座振替に変更できます。
お支払い方法は、被保険者の方の負担の軽減を目的に、年金からの天引き以外の方はなるべく口座振替による納付をお願いしています。

お問い合わせ

税務課/税務係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3140
FAX:0261-62-9405

住民課/保険医療係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3112
FAX:0261-62-9405