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国民健康保険税の軽減

ページ番号
1100339
更新日
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保険税は、被保険者の所得等に応じて計算されますが、世帯の総所得金額が一定基準以下の場合は、均等割と平等割が軽減されます。

軽減割合

基準となる所得金額は世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計で比較

7割軽減

基準となる所得金額 基礎控除額43万円+〔給与所得者等の数−1〕×10万円以下

5割軽減

基準となる所得金額 基礎控除額43万円+〔29万円×被保険者数〕+〔給与所得者等の数−1〕×10万円以下

2割軽減

基準となる所得金額 基礎控除額43万円+〔53.5万円×被保険者数〕+〔給与所得者等の数−1〕×10万円以下

給与所得者等
一定の給与所得者〔給与収入55万円超〕と公的年金等の支給〔60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)〕を受ける者
被保険者数
世帯主を含めた被保険者+特定同一世帯所属者
特定同一世帯所属者
国保から後期高齢者医療保険へ移行した方で、引き続き同一世帯の所属者

その他の軽減(減免)

後期高齢者医療制度が創設されたことにより、保険税(料)が急に増額にならないように軽減措置が設けられています。

特定世帯の軽減

特定世帯とは、被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯のことをいいます。
この場合、国保税の「医療分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が2分の1軽減になります。

申請は必要ありません。
軽減期間は8年間ですが、5年経過後は8年を経過するまでの間、平等割が4分の1軽減になります。

旧被扶養者の減免

これまで職場の健康保険(国保組合を除く)の被保険者であった方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、被扶養者が国保加入となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。
この場合、申請していただければ、所得割は当分の間0円、均等割は2年間半額(7割軽減、5割軽減の対象となる世帯を除く)となります。さらに、旧被扶養者が1人の場合は、平等割も2年間半額(7割軽減、5割軽減の対象となる世帯を除く)となります。

申請に必要なもの

  • 個人番号(世帯主と該当の方のマイナンバー)
  • 運転免許証など本人確認ができるもの

リストラや倒産などの理由により国保に加入された方の軽減

雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者として失業給付を受ける方で雇い止めなどの理由の方は、申請により前年の給与所得を30/100とみなして国保税額を計算します。

申請に必要なもの

  • 個人番号(世帯主と該当の方のマイナンバー)
  • 運転免許証など本人確認ができるもの
  • 雇用保険受給資格者証
お問い合わせ

税務課/税務係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3140
FAX:0261-62-9405