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入院時の食事代

ページ番号
1100334
更新日
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入院したときの食事代は所得区分によって定められた額を負担します。

70歳未満の方

住民税非課税世帯とは
世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。「資格確認書」をお持ちの住民税非課税の方が入院される場合は、役場の窓口で『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請をしてください。

現役並み所得者、一般(住民税課税世帯)

食事代(1食あたり) 490円(指定難病患者又は小児慢性特定疾病患者等については280円)

住民税非課税世帯

過去12ヶ月の入院日数が90日以下

食事代(1食あたり) 230円

過去12ヶ月の入院日数が91日以上(長期入院該当)

食事代(1食あたり) 180円

70歳~75歳未満の方

現役並み所得者、一般(住民税課税世帯)

食事代(1食あたり) 490円(指定難病患者又は小児慢性特定疾病患者等については280円)

住民税非課税世帯

低所得Ⅱ 過去12ヶ月の入院日数が90日以下

食事代(1食あたり) 230円

低所得Ⅱ 過去12ヶ月の入院日数が91日以上(長期入院該当)

食事代(1食あたり) 180円

低所得者Ⅰ(世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の世帯)

食事代(1食あたり) 110円

申請に必要なもの

  • 個人番号(世帯主と該当の方のマイナンバー)
  • 運転免許証など本人確認ができるもの
  • 国保の資格確認書

注意点

マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

お問い合わせ

住民課/保険医療係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3112
FAX:0261-62-9405